後遺障害の等級認定 

主治医から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責の損害保険料率算出機構に後遺障害診断書を提出することで、後遺障害の等級についての審査が始まります。
  34767_126.jpgのサムネール画像
 
後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査が第一段階であるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書の内容が極めて重要になります。
 
この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まることも十分ありますので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。
 
その他にも、後遺障害診断所の記載ポイントはいくつもあるので、まずは後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
 

後遺障害等級表と労働能力喪失率

等級 自賠責保険
(共済)金額
労働能力喪失率
第1級 3,000~4,000万円 100
第2級 2,590~3,000万円 100
第3級 2,219万円 100
第4級 1,889万円 92
第5級 1,574万円 79
第6級 1,296万円 67
第7級 1,051万円 56
第8級 819万円 45
第9級 616万円 35
第10級 461万円 27
第11級 331万円 20
第12級 224万円 14
第13級 139万円 9
第14級 75万円 5

 

 

 

相談料・着手金0円 交通事故・後遺障害無料法律相談のご予約 些細なことでもお気軽にご相談ください。TEL:079-456-8220 受付時間 平日9:00~19:00 相談時間 平日10:00~19:00 土日祝及び夜間は応相談

ご相談の流れはこちら